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法定相続情報一覧図

 今年5月29日から取扱いが開始された「法定相続情報証明制度」について、実際に相続業務に利用してみた感想を書いてみます。

 結論から言いますと、非常に便利な制度(手続)です。すでに何度か利用してみましたが、相続の手続がとてもスムーズに進められるようになりました。今後手続が必要な皆様にもおすすめです。

 順番が前後しましたが、手続の概略は次のとおりです。

①相続手続に必要となる戸籍謄本や除籍謄本類を収集

②法定相続情報一覧図を作成

③申出書に上記①、②を添付して管轄の登記所に提出

 ※提出した戸籍謄本・除籍謄本類は、手続終了後返却されます。

④登記官による確認が行われ、一覧図が保管される

⑤法定相続情報一覧図の写しの交付

 ※一覧図の写しは希望枚数交付され、手数料は徴収されません。

⑥金融機関や登記所に提出して利用

 法定相続情報一覧図の利用で特によい(おすすめな)点は、次のとおりです。

①手数料が要らない

 手続に手数料が要らない点、すばらしいです。必要な枚数分の写しの交付を受けることができます。

②申出書の作成や提出が容易

 必要な戸籍・除籍謄本類の収集は面倒ですが、一覧図や申出書の作成は、ひな形が準備されているので比較的容易です。また、提出は郵送でもよいのが便利です。

③ほとんどの金融機関で使用可能

 いろいろな専門家の方がホームページなどで制度の紹介をされていて、金融機関によって対応がまちまちなので使いにくいと書かれていることが多いです。私が実際に利用してみたところでは、今のところすべての金融機関で使用可能です(ただし、金融機関によっては、戸籍・除籍謄本類のうちの一部分の原本の確認を求められることがありましたが)。

 また、法定相続情報一覧図の利用によるデメリットというようなものは見当たりません。もともとは、「空き家問題」や「土地の所有者不明問題」などの発生から、相続登記を促進する趣旨で導入されたものということですが、被相続人が不動産を所有していなかった場合でも、制度利用が可能になっています。相続手続にあたって、時間と経費の大幅な縮減ができる大変よい(おすすめな)制度だ思います。

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