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民法(親子法制)等の改正に関する法律(令和4年12月)

 社会問題となっている児童虐待やいわゆる無戸籍者について、令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、同日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます(懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、令和4年12月16日から施行されました)。法務省:民法等の一部を改正する法律について (moj.go.jp)


 示されている改正のポイントは次のとおりです。


1.嫡出推定制度の見直しのポイント

〇 婚姻解消の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。

〇 女性の再婚禁止期間を廃止しました。

〇 これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。

〇 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。


2.懲戒権に関する規定等の見直しのポイント

〇 懲戒権に関する規定(民法822条)を削除しました。

〇 子の監護及び教育における親権者の行為規範として、子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記しました。


 なお、改正の詳細については、上記の法務省ホームページをご参照願います。特に懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、すでに施行されていますのでご留意ください。

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